交際費監査請求結果  

 

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                                      13西監第54号
                                      平成13年8月30日
   柳田 由紀子 様
                                西東京市監査委員  内 田  実
                                西東京市監査委員  橋 本  勇
                                西東京市監査委員  林  一 夫


      住民監査請求に関する監査結果について
 平成13年7月2日に提出のあった住民監査請求について、地方自治法第242条第3項の規定に基づき、別紙のとおり監査結果を通知します。

第1  請求の受付

 1  請求人
    代表者 西東京市柳沢     柳田 由紀子
        西東京市泉町     池田 瑛
        西東京市北町     尾関 厚子
        西東京市東伏見    鈴木 由美
        西東京市保谷町    中村 崇
        西東京市富士町    牧子 真佐子
        西東京市北町     森  總子
        西東京市東伏見    ジル ルノー
        西東京市田無町    藤川 利子
        西東京市向台町    龍谷 博

 2 請求書の提出
    平成13年7月2日

 3  請求の要旨(措置請求書原文のまま)

 (本件経緯)
  西東京市が権利を引き継いだ旧保谷市と旧田無市の、平成12年7月1日か
 ら平成13年1月20日までの市及び市長交際費支出につき、別紙の27件
 366,900円(旧保谷市については、保谷高範市長及び本件財務会計責任者が支
 払った6件62,300円、旧田無市については、末木達男旧田無市長及び本件財
 務会計責任者が支払った21件304,600円)は下記の理由で不当な支出にあた
 る。

 (不当理由)
  別紙記載1〜4は名刺広告掲載料である。多摩関係市が対象だが、旧田無市
 は市長交際費より支出がなく、旧保谷市の支出は不要・不当である。
  5は元郵便局長という保谷高範旧保谷市長の個人的な立場を利用し、郵政関係の
 集まりに幹部職員を多数動員したもので、公私混同の不当支出である。
  6は公的機関に対して現金を贈ったもので、公平性の観点から疑いを招く行為で
 あり、許されない支出である。
  7〜9の名刺広告料は本年5月8日付監査結果により不当支出と認められた事例
 と同じ支出行為である。
  10〜12も同じ性質のローカル紙への名刺広告料であり特定私企業を利する不
 当な支出である。
  13、14は新聞折り込み広告で配布される類のローカル紙・タウン誌の新聞購
 読料であり、不要・不当な支出である。
  15〜21は、特定政党、政治家、特定議員研修会との個人的な交際に関する支
 出である。
  22〜24も特定個人の祝賀会の参加費であり個人的交際に関する支出である。
 これらはいずれも市の利益のために要する経費とは認められず不当な支出である。
  25はこの財団だけに賛助する選択理由が不明瞭であり不要・不当支出である。
  26は体育協会の記念誌カンパ名簿には田無市とも田無市長とも記載がないので、
 不当支出である。
  27は市の付属機関たる審議会会合への支出で、目的が不明朗かつ公正さに疑義
 を生じる不当支出である。
  よって、上記旧保谷市の市及び市長交際費支出6件62,300円は当時市長であった
 保谷高範旧保谷市長及び本件財務会計責任者が、旧田無市の市及び市長交際費支出
 21件304,600円は当時市長職にあった末木達男旧田無市長及び本件財務会計責任
 者が、個人の責任で損害を市に弁済して市民の損害を回復することを求める。

 別紙 不当支出一覧

      日  付             摘  要              金 額
   1 平成12年 8月14日 毎日新聞広告料(都下中学野球大会「保谷市」広告〉      5,250円
   2     11月 9日 毎日新聞広告掲載料(10/15新聞週間広告「保谷市」)      5,250円
   3     11月30日 東京新聞広告掲載料(9/27多摩特集「保谷市」広告)      11,550円
   4   13年 1月11日 産経新聞広告料(1/4都下中学バスケットボール大会時)    5,250円
   5   12年 9月18日 保谷市郵政まちづくり協議会時の懇談会会費(市長、助
             役、収入役、総務部長、企画部長、市民部長、秘書課長分)  30,000円
   6   13年 1月12日 田無警察署武道始式                    5,000円
   7   12年 7月 3日 広告掲載料(都西タイムス)                20,000円
   8     10月20日 広告掲載料(都西タイムス)                10,000円
   9     12月 6日 広告掲載料(都西タイみス)                20,000円
  10   12年 7月24日 広告掲載料(かいじしんぶん)               20,000円
  11     10月 3日 広告掲載料多摩特集(株)アドレップ            12,600円
  12     12月25日 広告料(株〉西武新聞社                  21,000円
  13   12年12月 5日 北欧新聞購読料(下半期分)                20,000円
  14     12月 8日 新聞購読料(ウエストタウンズ)              36,000円
  15   12年 7月13日 自民党暑気払いパーティー会費               5,000円
  16     10月 6日 10/9■■議員後援会総会(助役)              10,000円
  17     10月11日 陣中見舞(XX市長)                    10,000円
  18     10月13日 10/14白井塾懇親夕食会会費                5,000円
  19     10月20日 10/21■■議員市政報告会会費               5,000円
  20     11月16日 ■■氏を励ます会                    20,000円
  21   13年 1月11日 公明党東京都本部賀詞交歓会(市長、助役〉         29,000円
  22   12年10月 2日 ■■氏建設大臣表彰祝賀会会費              10,000円
  23   12年12月 6日 ■■氏大蔵大臣表彰祝賀会会費              10,000円
  24   13年 1月12日 ■■氏叙勲祝賀会会費(市長、助役)            20,000円
  25   12年 7月17日 (財)日本さくらの会                   10,000円
  26   12年 8月 2日 オリンピック出場壮行協力金               10,000円
  27   12年12月 4日 財産価格審議会年末懇談会費(助役)            10,000円

 4請求の受理
   本請求は、所定の要件を備えているものと認め、平成13年7月
  13日これを受理した。

第2  監査の実施
   地方自治法第242条第5項に基づき、平成13年7月25日に請
  求人から新たな証拠の提出を受け、意見を聴いた。その際請求人から、
  措置請求書の不当理由において、旧田無市は市長交際費より支出がな
  くと記載したが、3番と11番は同じ区分であるので訂正するとの申出
  があった。
   同日総務部から事情を聴取し、関係書類の提出を求め、さらに平成
  13年7月27日に請求人から再度証拠の提出を受けて、監査を実施
  した。

第3  認定した事実
    本件監査請求の対象となった市及び市長交際費の支出に関する事実
  関係は次の表のとおりである。


 番号  支払年月日       摘      要             対象  金額
  1 平成12年 8月25日 毎日新聞広告料(都下中学野球大会「保谷市」広告) 保谷市  5,250
  2 平成12年11月27日 毎日新聞広告掲載料(10/15新聞週間広告「保谷市」) 保谷市  5,250
  3 平成12年12月 7日 東京新聞広告掲載料(9/27多摩特集「保谷市」広告) 保谷市 11,550
  4 平成13年 1月17日 産経新聞広告料(1/4都下中学バスケットボール大会) 保谷市  5,250
  5 平成12年 9月18日 保谷市郵政街づくり協議会時の懇談会会費(市長、収 保谷市 30,000
             入役、総務部長、企画部長、市民部長、秘書課長分)
  6 平成13年 1月12日 田無警察署武道始式                保谷市  5,000
  7 平成12年 7月3日 広告掲載料(都西タイムス)            田無市 20,000
  8 平成12年10月20日 広告掲載料(都西タイムス)            田無市 10,000
  9 平成12年12月6日 広告掲載料(都西タイムス)            田無市 20,000
  10 平成12年 7月24日 広告掲載料(かいじしんぶん)           田無市 20,000
  11 平成12年10月3日 広告掲載料多摩特集鞄結档Aドレップ        田無市 12,600
  12 平成12年12月25日 広告掲載料叶シ武新聞社              田無市 21,000
  13 平成12年12月5日 北欧新聞購読料(下半期分)            田無市 20,000
  14 平成12年12月8日 ウエストタウンズ(新聞)購読料          田無市 36,000
  15 平成12年 7月13日 自民党暑気払いパーティー会費           田無市  5,000
  16 平成12年10月9日 10/9○○議員後援会総会(助役)          田無市 10,000
  17 平成12年10月11日 陣中見舞(○○市長)               田無市 10,000
  18 平成12年10月14日 10/14白井塾懇親夕食会会費             田無市  5,000
  19 平成12年10月21日 10/21○○議員市政報告会会費            田無市  5,000
  20 平成12年11月16日 ○○氏を励ます会                 田無市 20,000
  21 平成13年 1月11日 公明党東京都本部賀詞交歓会(市長、助役)     田無市 20,000
  22 平成12年10月2日 ○○氏建設大臣表彰祝賀会会費           田無市 10,000
  23 平成12年12月6日 ○○氏大蔵大臣表彰祝賀会会費           田無市 10,000
  24 平成13年 1月13日 ○○氏叙勲祝賀会会費(市長、助役)        田無市 20,000
  25 平成12年 7月17日 (財)日本さくらの会               田無市 10,000
  26 平成12年 8月2日 オリンピック出場壮行協力金            田無市 10,000
  27 平成12年12月5日 財産価格審議会年末懇談会費(助役)        田無市 10,000



 1  1番、2番、3番、4番、11番の毎日新聞広告掲載料外4件の広
  告掲載料について
  (1)1番の毎日新聞広告掲載料は、平成12年7月27日付毎日
    新聞(多・武)版の都下中学野球特集に掲載された「保谷市」の
    名称の掲載料として、平成12年8月25日に支出されたもので
    ある。この市名の広告がなされた同一の欄には、保谷市と並んで
    多摩26市3町1村の市町村名の広告も掲載されている。また同
    紙面には、中学野球大会出場校の寸評と選手名等が掲載されてい
    る。
  (2)2番の毎日新聞広告掲載料は、平成12年10月15日付毎
    日新聞に第53回新聞週間を訴える見出しの横に掲載された「保
    谷市」の名称の掲載料として、平成12年11月27日に支出さ
    れたものである。この市名の広告がなされた同一の欄には、保谷
    市と並んで多摩26市3町1村の市町村名の広告も掲載されて
    いる。また同紙面には新聞週間標語等が掲載されている。
  (3)3番の東京新聞広告掲載料は、平成12年9月27日付東京
    新聞の多摩特集に掲載された「保谷市」の15行の紹介記事の掲
    載料として、平成12年12月7日に支出されたものである。こ
    の紹介記事の同一紙面には、保谷市と並んで多摩26市3町1村
    の市町村名の紹介記事も掲載されている。
  (4)4番の産経新聞広告掲載料は、平成13年1月4日付産経新
    聞(多・武)版にがんばれ若人約3 8 0チームが参加、産経旗争
    奪第30回都下中学校バスケットボール大会を訴える見出しの
    下に掲載された「保谷市」の名称の掲載料として、平成13年1
    月17日に支出されたものである。この市名の広告がなされた同
    一の欄には、保谷市と並んで多摩26市3町1村の市町村名の広
    告も掲載されている。
  (5)11番の東京新聞広告掲載料(鞄結档Aドレップ)は、平成
    12年9月27日付東京新聞の多摩特集に掲載された「田無市」
    の16行の紹介記事の掲載料として、平成12年10月3日に支
    出されたものである。この紹介記事の同一紙面には、田無市と並
    んで多摩26市3町1村の市町村名の紹介記事も掲載されてい
    る。

 2  5番の保谷市郵政街づくり協議会時の懇談会会費について
    保谷郵便局長から保谷市長宛に保谷市郵政街づくり協議会への出
   席要請があった。この保谷市郵政街づくり協議会は、平成12年9月
   18日午後3時から保谷郵便局第三会議室において議題を保谷市様
   からの郵政事業全般に対する要望について等として開催された。同協
   議会及び同協議会終了後の懇談会に市長、収入役、総務部長、企画部
   長、市民部長、秘書課長が出席し会費として平成12年9月18日に
   支出されたものである。

 3  6番の田無警察署武道始式について
   警視庁田無警察署長から保谷市長宛に武道始式への案内通知があ
  った。この田無警察署武道始式は、平成13年1月12日午後2時か
  ら田無警察署道場で開催された。市長代理として都市整備部長が出席
  し武道始式祝金として平成13年1月12日に支出されたものであ
  る。

 4  7番、8番、9番の都西タイムス広告掲載料について
  (1)7番の都西タイムス広告掲載料は、平成12年7月25日付
    都西タイムス紙(1104号)の暑中見舞の見出しの下に掲載さ
    れた住所及び電話番号を付記した「田無市」の名刺型広告の掲載
    料として、平成12年7月3日に支出されたものである。この名
    刺型広告がなされた同一の欄には、田無市と並んで保谷市、武蔵
    野市及び三鷹市の広告も掲載されている。
  (2)8番の都西タイムス広告掲載料は、平成12年11月5日付
    都西タイムス紙(1109号)に掲載された住所及び電話番号を
    付記した「田無市」の名刺型広告の掲載料として、平成12年
    10月20日に支出されたものである。この名刺型広告がなされ
    た同一の欄には、田無市と並んで保谷市、武蔵野市、三鷹市及び
    小金井市の広告も掲載されている。
  (3)9番の都西タイムス広告掲載料は、平成13年1月15日付
    都西タイムス紙(1112号)2001年頌春の見出しの下に掲
    載された住所及び電話番号を付記した「田無市」の名刺型広告の
    掲載料として、平成12年12月6日に支出されたものである。
    この名刺型広告がなされた同一の欄には、田無市と並んで保谷市、
    武蔵野市及び三鷹市の広告も掲載されている。また、同日付け紙
    面には、田無市長名の「環境都市目ざして」という挨拶文が掲載
    されている。
     都西タイムスの発行地域は西東京市、武蔵野市、三鷹市、小
    平市、東村山市、小金井市及び東久留米市(平成13年1月1日
    現在の世帯数447,403、人口1,008,960)である
    が、このうち小平市、東村山市及び東久留米市については広告の
    掲載がない。
     なお、都西タイムスの発行は年36回(月3回)、発行部数
    は1回当たり48,000部、購読料金は年間12,000円で
    ある。

 5  10番、12番のローカル紙への広告掲載料について
  (1)10番のかいじしんぶん広告掲載料は、平成12年7月24
    日に支出されたものである。
  (2)12番の西武新聞社広告掲載料は、平成12年12月25日
    付ニュース0425マイ・ネット新年挨拶の見出しの下に掲載さ
    れた住所及び電話番号を付記した「田無市長末木達男」の名刺型
    広告の掲載料として、平成12年12月25日に支出されたもの
    である。

 6  13番.14番のローカル紙・タウン誌の購読料について
  (1)13番の北政新聞購読料は、平成12年12月5日に支出さ
    れたものである。
    北政新聞の発行は年12回(月1回)、購読料金は半年
    5,000円である。
  (2)14番のウエストタウンズ購読料は、平成12年12月8日
    に支出されたものである。
     ウエストタウンズの発行部数は1回当たり90,500部、
    購読料金は1部100円である。

 7  15番、16番、17番、18番、19番、20番、21番の特定
   政党等との交際に関する支出について
  (1)15番の自民党暑気払パーティ会費は、平成12年7月13
    日に田無市役所食堂において開催されたパーティに市長が出席
    し会費として平成12年7月13日に支出されたものである。
  (2)16番の○○議員後援会総会の会費は、後援会総会に助役が
    出席し会費として平成12年10月9日に支出されたものであ
    る。
  (3)17番の○○市長に対する陣中見舞は、市長名で平成12年
    10月11日に支出されたものである。
  (4)18番の白井塾懇親夕食会会費は、平成12年10月14日
    に開催された白井氏が主催する市政に関する勉強会終了後、田無
    市役所食堂において開催された懇親夕食会に市長が出席し会費
    として平成12年10月14日に支出されたものである。
  (5)19番の○○議員市政報告会の会費は、平成12年10月
    21日に田無市役所食堂において市政報告会と後援会の集いと
    して開催された会に市長が出席し会費として平成12年10月
    21日に支出されたものである。             .'
  (6)20番の○○氏を励ます会の会費は、平成12年11月16
    日午後6時から東京プリンスホテル鳳凰の間において開催され
    た励ます会に市長が出席し会費として平成12年11月16日
    に支出されたものである。
  (7)21番の公明党東京都本部賀詞交歓会の会費は、平成13年
    1月11日に午前11時から京王プラザホテルコンコードボー
    ルルームにおいて開催された新春賀詞交歓会に市長と助役が出,・
    席し会費として平成13年1月11日に支出されたものである。

 8  22番、23番、24番の特定個人の祝賀会の会費について
  (1)22番の○○氏建設大臣表彰祝賀会会費は、平成12年10
    月2日午後5時から割烹網元において開催された祝賀会に市長
    が出席し会費として平成12年10月2日に支出されたもので
    ある。
 (2)23番の○○氏大蔵大臣表彰祝賀会会費は、平成12年12
    月6日午後5時からホテルエドモントにおいて開催された祝賀
    会に市長が出席し会費として平成12年12月6日に支出され
    たものである。
  (3)24番の○○氏叙勲祝賀会会費は、平成13年1月13日午
    後2時から割烹網元において開催された祝賀会に市長と助役が
    出席し会費として平成13年1月13日に支出されたものであ
    る。

 9 25番の財団法人日本さくらの会賛助会費について
    財団法人日本さくらの会は、日本の花「さくら」の保存、育成、普
   及を目的に昭和39年に設立された会である。同会は、さくらを各地
   の公共施設等に配布している。平成12年度賛助会費として、平成
   12年7月17日に支出されたものである。

 10 26番のオリンピック出場壮行協力金について
    ○○氏がトライアスロン日本代表としてシドニーオリンピックに
   出場するのに際し出場壮行協力金として、平成12年8月2日に支出
   されたものである。

 11 27番の財産価格審議会年末懇談会会費について
    平成12年12月5日午後4時から田無市役所庁議室において開
   催された財産価格審議会及び同審議会終了後の懇親会に助役が出席
   し会費として平成12年12月5日に支出されたものである。

第4 判断
 1 1番、2番、3番、4番、11番の毎日新聞広告掲載料外4件の広
  告掲載料について
   請求人は、1番から4番及び11番は名刺広告掲載料であり、多摩関係
  市が対象だが、これらの支出は不要・不当なものであると主張する。

   1番について、総務部は、毎年恒例となっている多摩地区中学校野
  球部連絡協議会主催、毎日新聞社後援の多摩地区中学校野球大会に市
  内中学生が参加するにあたり、(株)都下毎日広告社より、毎日新聞
  への特集記事への掲載案内があったので、出場選手の健闘祈念のため
  掲載することとともに、地域住民にも積極的にスポーツ情報を提供し、
  市としてもスポーツの振興に努めるものであると弁明している。
   そこで考えるに、多摩地区中学校野球大会は、中学校において広く
  行われており、一般市民にも親しまれているスポーツの一つである野
  球の多摩地区における大会であり、それを後援する新聞社がその特集
  記事を掲載するにあたり、保谷市が当該大会を支援し、選手らの健闘
  を祈ることを明らかにすることは、学校体育の推進と一般市民による
  スポーツ振興を図るという見地から有益であると認められる。また、
  本件広告掲載料が交際費から支出されていることについては、本件野
  球大会を支援することがそれを主催する多摩地区中学校野球部連絡
  協議会及びそれを後援する毎日新聞社との交際の一環として把握す
  ることもできると考えられるので、あながち不当であるとも言えない。
  したがって、本件支出は違法又は不当な支出に該当しない。

   2番について、総務部は、鞄s下毎日広告社から新聞週間にちなん
  で名刺広告掲載の要請があったので、例年都下27市町村が掲載して
  いること、平素の記事掲載での市との関係等を勘案し、掲載したもの
  であると弁明している。
   ところで、新聞週間は毎年秋に行われる新聞界のメーンイベントで
  あり、新聞が民主主義の基礎である情報の公開等に果たす役割が大き
  いことはいうまでもなく、地方公共団体にとっても新聞は欠かすこと
  のできない情報媒体である。したがって、新聞週間に際して、新聞社
  との円滑な交際のために広告を出すこと自体を違法又は不当とする
  ことはできない。また、本件における新聞週間に際しての広告掲載が
  毎日新聞に限られていることは、そのことによって他の新聞社との関
  係が悪化した等の事情のない本件においては、前記の判断に影響を与
  えるものではない。

   3番について、総務部は、東京新聞の多摩特集(年1回)に掲載さ
  れたもので、本特集は多摩全域の市の特色や産業等が掲載された広告
  特集である。毎年恒例であり、かつ宣伝効果等を勘案し掲載したと弁
  明している。
   本件支出は、保谷市についての広告記事についてなされたものであ
  るが、その内容は保谷市の特色や産業等を紹介するものであり、それ
  なりの意義が認められると同時に、地元における代表的な新聞の一つ
  である東京新聞との円滑な関係を維持するという効用を否定するこ
  とはできない。したがって、本件支出をもって違法又は不当とするこ
  とはできない。

   4番について、総務部は、多摩地区中体連連絡協議会主催、産経新
  聞社後援の産経旗争奪都下中学校バスケットボール大会(参加380チ
  ーム)への市内中学生の参加に対し出場選手の健闘祈念、地域住民に
  メポーツ情報の提供等をもってスポーツ振興に努めるものであると
  弁明している。
   ところで、都下中学校バスケットボール大会は、中学校において広
  く行われており、一般市民にも親しまれているスポーツの一つである
  バスケットボールの多摩地区における大会であり、それを後援する新
  聞社がその特集記事を掲載するにあたり、保谷市が当該大会を支援し、
  選手らの健闘を祈ることを明らかにすることは、学校体育の推進と一
  般市民によるスポーツ振興を図るという見地から有益であると認め
  られる。また、本件広告掲載料が交際費から支出されていることにつ
  いては、本件バスケットボール大会を支援することがそれを主催する
  多摩地区中体連連絡協議会及びそれを後援する産経新聞社との交際
  の一環として把握することもできると考えられる。したがって、本件
  支出は違法又は不当な支出に該当しない。

   11番について、総務部は、東京新聞の多摩特集(年1回)に掲載
  されたもので、本特集は多摩全域の市の特色や産業等が掲載された広
  告特集である。毎年恒例であり、かつ宣伝効果等を勘案し掲載したと
  弁明している。

   本件支出は、田無市についての広告記事についてなされたものであ
  るが、その内容は田無市の特色や産業等を紹介するものであり、それ
  なりの意義が認められると同時に、地元における代表的な新聞の一つ
  である東京新聞との円滑な関係を維持するという効用を否定するこ
  とはできない。したがって、本件支出をもって違法又は不当とするこ
  とはできない。

2  5番の保谷市郵政街づくり協議会時の懇談会会費について

   請求人は、元郵便局長という保谷高範旧保谷市長の個人的な立場を利
  用し、郵政関係の集まりに幹部職員を多数動員したもので、公私混同の不
  当支出であると主張する。

   一方、総務部は、保谷郵便局より市長宛に、街づくり協議会への出
  席要請があったので、郵便局と市との日常的な事務事業の連携〔市税
  の徴収業務(口座振替・窓口徴収)、道路等の危険個所に係る情報提
  供等〕を勘案し、出席したものであると弁明している。

   ところで、保谷市郵政街づくり協議会は恒常的に設置されている機
  関ではなく、その構成員も特定されておらず、保谷郵便局長からの呼
  びかけに応じて開催されているとするのみで、今回の協議会の成果を
  明らかにするものの提出はなく、本件協議会開催の必要性、妥当性を
  示すものを見出すことができなかった。したがって、本件支出につい
  ては、その余の点について判断するまでもなく、不当な支出であると
  いわざるを得ない。

3  6番の田無警察署武道始式について

   請求人は、公的機関に対しで慣例的な支出として現金を贈ったもので、
  公平性の観点から疑いを招く行為であり、許されない支出であると主張する。

   一方、総務部は、田無警察署より、武道始式の案内があったので、
  市長の代理として担当部長が出席、平素の業務連携(防犯・交通安全)
  や年頭の恒例行事であること等を勘案し、税金5,000円を持参し
  たと弁明している。

   警察署における武道始式は、警察署員の職務からみて重要な行事の
  一つであると考えられ、そこに招待された者がお祝いを持参すること
  は社会通念上あり得ることと考えられる。しかし、その招待状が警察
  署長名であり、それが行われる時間が通常の勤務時間内であることを
  考慮すると、本件武道始式は田無警察署における公式の行事であると
  考えられる。そして、東京都の機関である警察署が行う公式の行事に
  関して市町村が支出をすることは、適当ではないと考えられるので、
  本件支出は不当なものと判断される。

4  7番、8番、9番の都西タイムス広告掲載料について

   請求人は、都西タイムスの名刺広告料は本年5月8日付監査結果によ
  り不当支出と認められた事例と同じ支出行為であると主張する。

   一方、総務部は、都西タイムスは地域近隣市情報とともに市独自の
  行政のあり方を五大紙にはない身近な角度で市民に提供している。
   広告掲載料は、慣例により支出したものである。 田無市の内規
  (1997.9.18付「交際費について」)にも有り社会通念上、妥当な範
  囲の広告料であると弁明している。

   ところで、本件都西タイムス広告によって読者が得ることができる
  情報は、田無市という名称並びにその住所及び電話番号だけであるが、
  これらの情報は、本件都西タイムス広告によることなく、極めて容易
  に一般の市民が入手できるものである。また、都西タイムスの発行部
  数とその発行地域を考えると、同紙を購読する田無市の住民はかなり
  限定されているものと推認される。なお、名刺型広告はそれを掲載す
  る出版物の出版を支援するという意味を有することもあり、都西タイ
  ムスには地域近隣市情報とともに市独自の行政のあり方を五大紙に
  はない身近な角度で市民に提供しているとして本紙紙面への広告掲
  載料は、慣例により支出したとの弁明がなされており、事実本件広告
  が掲載されたと同じ紙面には田無市長の挨拶文も掲載されているが、
  それだけでは田無市が都西タイムスの出版を支援すべき十分な理由
  とすることはできない。
   以上のことを考慮すると、本件都西タイムス広告は、その意図が不
  明確であり、特段の行政上の効果も認めることができないと判断せざ
  るを得ないので、そのための支出は不当であることになる。

5  10番、12番のローカル紙への広告掲載料について

   請求人は、同じ性質のローカル紙への名刺広告料であり特定企業を利す
  る不当な支出であると主張する。

   一方、総務部は、10番のかいじしんぶんについて当紙は、関東
  一円の山梨県人を対象にして、月30,000部を発行している新
  聞であるが、田無市が同県の須玉町と姉妹都市を提携していることを
  考慮し、名刺広告を掲載したものである。特定企業を利するというも
  のではないと弁明している。
   しかし、かいじしんぶんの読者と田無市とのかかわりを示す資料の
  提出はなく、須玉町やその住民とかいじしんぶんとの関係も明かでは
  ない。したがって、本件支出は不当なものであると判断せざるを得な
  い。
   12番について、総務部は、(株)西武新聞社が多摩西部地域(立
  川市、昭島市、国立市、東大和市、武蔵村山市)に発行するニュース
  0425マイ・ネット(毎月2 0,000部発行)に年賀名刺広告を
  掲載したものである。特定企業を利するというものではないと弁明し
  ている。
   さらに、「ぎょうせい」発行の「財務提要」にも支出科目の教示と
  して「地方新聞、雑誌に掲載される市町村長、議員の氏名のみの年賀
  広告、あるいは新聞社新築記念の関係で市町村長協賛の氏名のみの広
  告の支出科目は何がよいか。」の設問に「交際のために支出するもの
  であれば、交際費から支出する」の文言もあると弁明している。

   しかし、田無市にとって、市内で刊行されていないニュース042
  5マイ・ネットを発行する(株)西武新聞社と交際することが必要で
  あることの理由の説明もない。したがって、他に特別の理由の認めら
  れない本件にあっては、当該支出は不当なものであると考えざるを得
  ない。

6  13番、14番のローカル紙・タウン誌の購読料について
   請求人は、新聞折り込み広告で配布される類のローカル紙・タウン
  誌の新聞購読料であり、不要・不当な支出である。購読するか否かの
  判断基準を明確化し購読の必要性があれば、予算化してしかるべき科
  目から支出すべきであると主張する。

   一方、総務部は、13番の北政新聞について当紙は、北多摩地域
  の政治、経済界情報を毎月(約3,500部)発行する地方紙の購
  読料(半年分×4部)を支出した。14番のウエストタウンズにつ
  いて当誌は、旧田無・保谷、東久留米、清瀬、小平、東村山、小金井、
  国分寺市等を対象地域として毎月90,500部、発行されているタ
  ウン誌であるが、市政の情報及び市内全般の情報が頻繁に掲載される
  ことから創設以来、求めに応じ定期購読をしているものと弁明してい
  る。

   ところで、これらの購読部数をみると、北政新聞が4部、ウエスト
  タウンズが30部となっており(情報の収集という観点からこれだけ
  の部数が必要であったとは思われない)、本件支出が交際費からなさ
  れているところから判断すると、これらの購読は、通常の定期刊行物
  の場合とは異なるものと認識されていたものと考えられる。また、田
  無市にとって、これらの刊行物の出版社と交際することが必要だとす
  る理由の説明もない。したがって、他に特別の理由の認められない本
  件にあっては、当該支出は不当なものであると考えざるを得ない。

7  15番、16番、17番、18番、19番、20番、21番の特定
  政党等に対するパーティ会費等の支払について
   請求人は、特定政党、政治家、特定議員研修会との個人的な交際に関
  する支出であり市の利益のために要する経費とは認められず不当な支出であ
  ると主張する。

   一方、総務部は、
   15番は、自民党田無支部関係者の暑気払パーティ(田無庁舎・食
  堂)への案内(口頭)を受け、平成12年7月13日は日程的に出席
  可能であったため出席したもの、
   16番は、○○議員後援会総会への市長の出席依頼が口頭であり、
  市長の代理として助役がミカドに出席したもの、
   17番は、○○市長の選挙に当り、市長会役員(副会長)としての
  立場から交際したもの、
   18番は、元田無市議会議長の白井氏が塾長となっている市政の勉
  強会に「地方分権・広域行政・合併を視野に入れ、21世紀における
  地方自治体のあるべき姿を語る」という講演の講師の依頼があり、同
  日の講演終了後に田無庁舎の食堂において開催された懇親夕食会に
  出席したもの、
   19番は、○○議員市政報告会の案内を受け田無庁舎の食堂におい
  て開催された同報告会に出席したもので、報告会後の後援会の集いの
  会費として支出したもの、
   20番は、○○氏は、東京都選出の参議院議員のため、当市につい
  ても力添えをいただくこともあり、○○氏を励ます会の案内を受け、
  東京プリンスホテルにおいて会費制で開催された励ます会に出席し
  たもの、
   21番は、公明党東京都本部賀詞交歓会の案内を受け新宿・京王プ
  ラザホテルにおいて会費制で開催された新春賀詞交歓会に出席したもの
  と弁明している。

   しかし、これらの支出は、いずれも特定政党又は個人の政治活動として行
  われた行事等に対するものであり、その対象となった政党又は個人の政治活
  動を支援するという意味を有するものと考えられる。地方公共団体は、政治
  家たる首長及び議員の指揮と監督の下に事務事業を執行するものではある
  が、そのことは地方公共団体そのものが特定の政党又は政治家と特別の関
  係を有するごとを是認するものではない。したがって、田無市という地方公共
  団体が特定の政党や政治家を支援しているかのような支出を行うことは不当
  であると判断される。

8  22番、23番、24番の特定個人の祝賀会の会費について
   請求人は、特定個人の祝賀会の参加費であり個人的交際に関する支出
  である。これらはいずれも市の利益のために要する経費とは認められず不当
  な支出であると主張する。

   これに対して、総務部は、
   22番の○○氏建設大臣表彰祝賀会は、社団法人東京都宅地建物取
  引業協会北多摩支部・支部長が同協会役員等としての長年の功績によ
  り建設大臣表彰を受賞された。適正な不動産取引に長年貢献され、当
  市の市民生活に寄与した同氏の祝賀会に、案内により市を代表して網
  元に出席したもの、
   23番の○○氏大蔵大臣表彰祝賀会は、田無市に関わりの深い地域
  の東村山法入会は公益法人として税務行政への協力や地域の発展に
  貢献され、同氏は長年の功績により大蔵大臣表彰を受けられた。公益
  に資する方の受賞であるので市を代表してホテル・エドモンドに出席
  し、内規による額を支出したもの、               ´
   24番の○○氏叙勲祝賀会は、長年、田無市の議員として市政の発
  展と市民福祉の向上に尽力されたことにより、勲四等瑞宝章を受章さ
  れた氏の祝賀会を行う旨の招待状に基づき、網元に出席し会費分を支
  出したもの
  と弁明している。
 
   ところで、地方公共団体又はその職員が行う交際については、地方公共
  団体も一個の社会的実在であるから、対外的活動において相手方に対する
  相応の儀礼を欠かさないように配慮することは職務を円滑に執行するうえから
  も必要であり、職務執行に関連して、社会通念上相当な範囲において、公
  金をもって上級官庁等の公務員を含む外部の者を接待することができるとす
  るのが判例である(最高裁昭和63年11月25日判決(判例時報1298号
  109頁)等)。そして、これら3件の祝賀会は、それぞれめ功績が公に認められた
  ことを祝して催されたものであるから、そこに田無市の代表者が参加し、しかる
  べき会費を支払うことを不当とする理由は見あたらない。

9  25番の財団法人日本さくらの会賛助会費について
   請求人は、この財団だけに賛助する選択理由が不明瞭であり不要・不当
  支出である。市長の個人的趣味に対する支出であり行政目的が明確である
  なら予算化して支出すべきであると主張する。
   一方、総務部は、(財)日本さくらの会は日本の国花である桜の
  恒久的保存と育成を目的に設立された。田無市においても平成9年の
  さくら振興事業の一翼を担っていただきたいという呼びかけに応じ、
  希望をすれば、当市公園等に桜の植樹が受けられることを考慮し、賛
  助会員となったものと弁明している。
   ところで、(財)日本さくらの会の桜の恒久的保存と育成という目
  的と田無市における行政目標とを結びつける資料の提出がなく、田無
  市が(財)日本さくらの会と交際を必要とする理由の説明もない。し
  たがって、本件会費の支出の根拠は不明であり、そのような支出は不
  当であるといわざるを得ない。

10  26番のオリンピック出場壮行協力金について
   請求人は、体育協会の記念誌カンパ名簿には、末木達男と個人名が
  記載されていて田無市とも田無市長とも記載がないので、不当支出である
  と主張する。

   一方、総務部は、平成8年度の野球競技に出場した選手の例も
  あり、田無体育協会から協力金の呼ひがけがあり、シドニーオリ
  ンピックにトライアスロンの出場選手(田無市在住)への田無市
  からの協力金として支出したとし、記念誌に市名の掲載のないの
  は遺憾であると弁明している。

   しかし、本件支出については、相手方からの領収書がなく、相
  手方に氏名の表示の訂正を伸し入れたことも窺われない。したが
  って、現実にどのような趣旨で支出がなされたのかを確認するこ
  とができないので、そのような支出は不当であるという外ない。

11  27番の財産価格審議会年末懇談会会費について
   請求人は、市の付属機関たる審議会会合への支出で、目的が不明朗
  かつ公正さに疑義を生じる不当支出であると主張する。
   一方、総務部は、本会に限らず、主催者から案内状を受け市を代
  表して市長、助役が出席するときには、田無市の内規(1997.9.18
  付「交際費について」)6の(1)、(3)による会費相当額を支出
  している。これは、財産価格審議会終了後、ときにおいて開催され
  た年末懇談会の会費を支出したものであると弁明している。

   本件は市長の付属機関である財産価格審議会の委員との懇談会に
  おける会費の支出であるが、助役が委員として出席したのか、あるい
  は助役が委員としてではなく、田無市を代表して、委員の労をねぎら
  うという趣旨で出席したのかを確認することができなかった。
  したがって、現実にどのような趣旨で支出がなされたのかを確認
  することができないので、そのような支出は不当であるといわざる
  を得ない。

  【市長への勧告】
 地方自治法第242条第3項に基づき、市長に対し、次の措置を講じ
ることを勧告する。

 (1)措置すべき事項

   5番の保谷市郵政街づくり協議会時の懇談会会費について
   6番の田無警察署武道始式について
   7番、8番、9番の都西タイムス広告掲載料について
  10番のかいじしんぶんへの広告掲載料について
  12番の(株)西武新聞社への広告掲載料について
  13番の北政新聞購読料について
  14番のウエストタウンズ購読料について
  15番の自民党暑気払パーティ会費について
  16番の○○議員後援会総会の会費について
  17番の○○市長に対する陣中見舞について
  18番の白井塾懇親夕食会会費について
  19番の○○議員市政報告会の会費について
  20番の○○氏を励ます会の会費について
  21番の公明党東京都本部賀詞交歓会の会費について
  25番の財団法人日本さくらの会賛助会費について
  26番のオリンピック出場壮行協力金について
  27番の財産価格審議会年末懇談会会費について

  以上19件の支出について、市の被った損害を補てんする措置を講
 じること。

 (2)措置期限

  平成13年10月31日





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