住民監査請求結果の勧告に基き西東京市長の講じた措置について、10月29日付けで請求人に通知がきました。それにより、市長が勧告に従い、西東京市が被った損害額287,000円に法廷利息分14,436円を加算した301,436円を補てんしたことが分かりました。これは、西東京市長の保谷市長が個人で全額補てんしたという意味ではなく、旧田無市分は旧田無市長末木氏より、旧保谷市分は旧保谷市長保谷氏よりそれぞれとりまとめられた額を、西東京市長(保谷氏)が合わせて補てんしたということです。
西東京市長は当然なすべきことをしたまでですが、補てんという最終結果を見届けて、「やってよかった」と住民監査請求の成果を再確認しました。
これもひとつのボランティア!
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13西監第122号
平成13年10月29日
(各請求人の名前) 様
西東京市監査委員 内 田 実
西東京市監査委員 橋 本 勇
西東京市監査委員 林 一 夫
住民監査請求に係る勧告に基づき西東京市長の
講じた措置について (通知)
平成13年7月2日に提出のあった住民監査請求について、西東京市長に対し、
必要な措置を講じるよう勧告をしていたところでありますが、平成13年10月
29日、別紙のとおり必要な措置を講じた旨の通知が監査委員にあったので、地
方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第7項の規定により通知します。
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(別紙)
13西総秘第113号
平成13年10月25日
西東京市監査委員 内田 実 殿
西東京市監査委員 橋本 勇 殿
西東京市監査委員 林 一夫 殿
西 東 京 市 長
保 谷 高 範
住民監査請求に係る勧告に基づき講じた措置について(通知)
平成13年8月30日付、13西監第95号により監査委員から勧告のあったこ
とについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第7項の規定に基
づき、必要な措置を講じたので下記のとおり通知します。
記
1 西東京市が被った損害額287,000円(旧保谷市分35,000円、旧田無市分
252,000円)に対し、執行日の翌日から支払日まで年5分の割合による法定
利息額計14,436円をそれぞれ加え、合計301,436円を補填した。
区 分 | 損 害 額 | 法定利息額 | 計 |
旧保谷市分 | 35,000円 | 1,847円 | 36,847円 |
旧田無市分 | 252,000円 | 12,589円 | 264,589円 |
合 計 | 287,000円 | 14,436円 | 301,436円 |
2 納付年月日 平成13年10月25日
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